連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の定義


近畿経済産業局 最終更新日:平成17年5月2日

たとえば、「勧誘した人が組織に加入した場合、バックマージンがもらえるよ」「その人が物を買えばそれに応じてお金が支払われるよ」と勧誘されて、 何かを買うなどの取引をするような場合、連鎖販売取引に参加することになります。 商品を再販売する形やあっせんするだけの形があり、扱われるものもいろいろあります。 例として、化粧品、なべ、健康食品、通信機器、補正下着などがあげられます。 何らかの金銭負担があるものは全て規制の対象となりました。

◆大まかな定義 
(1) 物品の販売又は有償で行う役務の提供事業であって
(2) 販売の目的物たる物品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者 又は同種役務の提供をする者若しくはその役務の提供のあっせんをする者を
(3) 特定利益を収受し得ることをもって誘引し 
(4) その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん 又は同種役務の提供のあっせんにかかる取引 (厳密な定義については法律等でご確認下さい。)   

●「連鎖販売取引を行う者」には以下の規制があります
(1) 不実の告知の禁止 (統括者と勧誘者のほかに故意に事実を告げないことも禁止されています。) 
(2) 広告規制、誇大広告の禁止 
(3) 書面交付義務(概要書面、契約書面) 
(4) クーリングオフ   (法定書面を受領した日(再販売をする商品の購入についてのものである場合において、 その契約に基づく購入したその商品につき最初の引き渡しを受けた日後であるときは、その引き渡しを受けた日)から20日間 
(ただし(1)(2)(4)については店舗を持たない個人との契約に限ります) 

連鎖販売はねずみ講と違って法律で禁じられている商法ではありません。 ただ、連鎖販売の問題点としては一部の成功者の例で全員成功するかのように誘われ、簡単にお金が儲かるなどと思って参加したのに、 実際には借金や在庫を抱えたり、親族・友人を勧誘したために人間関係が壊れてしまったりすることがあげられます。 また、連鎖販売に心酔し、仕事をやめてしまったりしたために、連鎖販売をやめるように説得する家族と争いが生じる事例もよくあります。 ビジネスとしてするのであれば、交付された書面をよく読み、疑問点は業者に確認し、仕組み、リスクをよく理解してからにしましょう。      

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